弊社インターネット接続サービスご契約のお客様へ重要なお知らせ
いつも弊社インターネット接続サービスを御利用頂きまして、厚く御礼申し上げます。
さて、この度インターネット接続サービス契約約款において、昨今の国内情勢から「第6章 契約者の義務等 第24条(禁止事項)⑥」の条文を以下の通り改定致します。
何卒ご理解とご了承を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
1.契約約款:インターネット接続サービス契約約款
2.改訂日:平成27年1月15日
3.改訂内容:第6章 契約者の義務等 第24条(禁止事項)⑥
【変更前】
薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
【変更後】
薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為
以上、よろしくお願い申し上げます。
伊賀上野ケーブルテレビ株式会社