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さて、この度、弊社では令和4年6月10日より「ICTインターネット接続サービス契約約款」を下記の変更内容のとおり改正いたします。
「ICTインターネット接続サービス約款」の改正内容
1.改正日 令和4年6月10日(金)
2.契約約款URL(PDFファイル) https://www.ict.jp/pdfwp/service/yakkan/NET_Yakkan.pdf
3.改正内容
■「第14条の2(名義変更)」として下記の条文を新規に追加しました。
契約者は、以下に定める事由により契約名義の変更がある場合、当社へ届け出るものとします。
(1)契約者の死亡等による契約の相続によるもの
(2)家族間ならびに法人の代表者変更に伴う契約の承継によるもの
(3)戸籍法上の手続きによるもの
(4)法人名義の契約の社名変更によるもの
(5)個人名義を法人名義とするまたはその反対に変更をするもの
2. 加入者は、前項の規定において名義を変更しようとする場合、当社の指定する届出書により事前に申し出るものとします。
3. 当社は、本手続きにあたり第三者への変更には応じないものとします。
(1)契約者の死亡等による契約の相続によるもの
(2)家族間ならびに法人の代表者変更に伴う契約の承継によるもの
(3)戸籍法上の手続きによるもの
(4)法人名義の契約の社名変更によるもの
(5)個人名義を法人名義とするまたはその反対に変更をするもの
2. 加入者は、前項の規定において名義を変更しようとする場合、当社の指定する届出書により事前に申し出るものとします。
3. 当社は、本手続きにあたり第三者への変更には応じないものとします。
■「第15条(譲渡の禁止)」の条文の一部を下記のとおり変更しました。
【変更前】 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
【変更後】 契約者は、第14条の2(名義変更)による場合を除き、当社との契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、第三者に譲渡、質入れまたはレンタルすることはできません。
【変更後】 契約者は、第14条の2(名義変更)による場合を除き、当社との契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、第三者に譲渡、質入れまたはレンタルすることはできません。
■「第16条 (契約者が行う契約の解除)」に以下の項番(5)、(6)を新規に追加しました。
(5)第14条の2(名義変更)の規定に違反する行為が認められたとき。
(6)第15条(譲渡の禁止)の規定に違反する行為が認められたとき。
(6)第15条(譲渡の禁止)の規定に違反する行為が認められたとき。