お知らせ

【インターネット】ICTインターネット接続サービス契約約款の改正のお知らせ2

投稿日:2022年06月10日

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さて、この度、弊社では令和4年6月10日より「ICTインターネット接続サービス契約約款」を下記の変更内容のとおり改正いたします。

「ICTインターネット接続サービス約款」の改正内容

1.改正日 令和4年6月10日(金)
2.契約約款URL(PDFファイル) https://www.ict.jp/pdfwp/service/yakkan/NET_Yakkan.pdf
3.改正内容
■「第14条の2(名義変更)」として下記の条文を新規に追加しました。

 契約者は、以下に定める事由により契約名義の変更がある場合、当社へ届け出るものとします。
 (1)契約者の死亡等による契約の相続によるもの
 (2)家族間ならびに法人の代表者変更に伴う契約の承継によるもの
 (3)戸籍法上の手続きによるもの
 (4)法人名義の契約の社名変更によるもの
 (5)個人名義を法人名義とするまたはその反対に変更をするもの
 2. 加入者は、前項の規定において名義を変更しようとする場合、当社の指定する届出書により事前に申し出るものとします。
 3. 当社は、本手続きにあたり第三者への変更には応じないものとします。

■「第15条(譲渡の禁止)」の条文の一部を下記のとおり変更しました。

 【変更前】  契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
 【変更後】  契約者は、第14条の2(名義変更)による場合を除き、当社との契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、第三者に譲渡、質入れまたはレンタルすることはできません。

■「第16条 (契約者が行う契約の解除)」に以下の項番(5)、(6)を新規に追加しました。

 (5)第14条の2(名義変更)の規定に違反する行為が認められたとき。
 (6)第15条(譲渡の禁止)の規定に違反する行為が認められたとき。